不動産購入をするとき手付金が必要な場合があります。
手付金とは不動産購入の契約時に、買主から売主へ支払うお金のことです。
しかし、「なぜ手付金が必要なの?」「そもそも手付金って何?」という方も多いでしょう。
そこで今回は、手付金の種類や相場、注意点について解説します。
不動産購入時の手付金とは?
不動産購入の際には手付金を準備しなくてはいけない場合があります。
手付金とは、一般的に不動産売買において契約が締結した際、買主側から売主へ支払うお金です。
手付金は契約が成立したことの証明として支払います。
住宅ローンの審査は時間がかかるので、売主側にお金が入ってくるのは契約して1〜2ヶ月経なくてはいけません。
しかし、そうなると売主側は入金されるのに時間がかかるので不安を感じます。
そのため、手付金という形で不動産購入の一部の代金を先に支払っておくわけです。
手付金を支払った場合、決済時に購入価格からその分を差し引いた残りの代金を支払うことになります。
不動産購入時の手付金の金の種類
不動産購入の際の手付金は種類があります。
手付金の種類には「解約手付」、「違約金手付」、「証約手付」の3種類となっています。
それぞれの特徴や注意点などをしっかり確認しておくことが大事です。
ここでは、「解約手付」、「違約金手付」、「証約手付」それぞれについて詳しく解説しています。
解約手付
解約手付とは不動産売買において解約する権利を確保しておくための手付金です。
不動産売買の契約をした際、通常なら解約をした際に違約金が発生することになります。
買主側から解約をしたい場合は、手付金を放棄することで解約をすることが可能です。
売主側から解約をするときは、解約手付の2倍の金額を支払うことで解約を行うことができます。
解約手付において解約できるまでの期間は「相手が履行に着手する前まで」です。
不動産契約の場合は、登記や物件の引き渡しがされると履行に該当します。
それ以後は、解約手付の放棄では解約することは出来ないので注意しておきましょう。
違約手付
違約手付は不動産売買の際に、買主側に契約の不履行があったときのための手付金です。
契約の不履行があった際には手付金が没収されます。
例えば、買主が契約をした際にお金を支払わないなど、契約において重大な過失を犯した際は違約手付により支払ったお金は全て売主に渡されます。
さらに、買主側が重大な悪行を犯した場合は違約手付以外に、損害賠償金を別途で支払う必要も生じます。
賠償金額が違約手付の金額を下回るなら手付金は全額が没収されます。
証約手付
証約手付は不動産売買の契約をした際に、契約を締結できた証のするための手付金です。
証約手付は不動産売買以外にも一般的な契約や約束などに利用されるため、手付の中では馴染みがある人もいるでしょう。
金額は5〜10万円と少額になるケースが多く、少額の手付金なので、買主側にとっても大きな負担となる金額ではありません。
しかし、債務不履行など契約違反となることがあれば、支払いをした証約手付はもちろん、害賠償金を支払う必要も生じます。
不動産購入時に支払う手付金の相場
不動産購入契約の際に「どれくらいの金額を手付金として支払えばいいのだろうか」と考える人もいるでしょう。
手付金は、不動産購入の種類により相場金額も変わってきます。
まずは新築の場合です。
新築の不動産購入手付金の相場は、一般的に購入価格の5〜10%の間で行われます。
例えば、2,000万円の不動産を購入するなら手付金は100万円〜200万円です。
また、不動産会社によっては10%以上の手付金を支払うこともあります。
中古マンションの手付金は、購入価格の5〜10%となるケースが多いです。
手付金を支払うタイミングや支払い方法は?
どのタイミングで手付金を支払うのか分からない人もいるでしょう。
手付金のタイミングが分からないと、事前にいくら購入費用を準備すればいいのかわからないですよね?
そこでここでは、手付金の支払うタイミングと支払う方法について内容を紹介します。
手付金を支払うタイミング
手付金は不動産売買の契約を行うときに支払います。
そのため、購入前には手付金の金額を確認して、準備しておきましょう。
これは土地購入の契約時も同じであり、契約以前に手付金を支払うことはありません。
不動産を購入する契約をした場合、正当な理由がない限り手付金は返金されないので、売買契約の解除や条項をよく確認してから締結するようにしましょう。
また、基本的には手付金を受け取った売主側は、手付金を返金しなくてよいです。
しかし、買主側が住宅ローンの審査に落ちて不動産の購入ができなくなった場合などは、返金されます。契約書に返金に関する条項がありますので必ず確認しましょう。
手付金を支払う方法
手付金を支払う方法は現金、もしくは振込での支払いが一般的です。
そのため売買契約の前までには準備しておきましょう。
銀行振り込みを行う場合は、振込日を確認しておくことも重要です。
また、不動産売買契約後に、もし不動産会社が倒産した場合でも手付金が戻ってくることはありません。
そのような時のために、宅地建物取引業法では「手付金の保全措置」を義務付けています。
しかし、手付金が一定額を越えなければ、この保全措置は義務ではなくなります。この点も契約時に確認しましょう。
不動産購入時に支払う手付金の注意点
不動産購入時に手付金を支払う場合の注意点はどのようなものがあるのでしょうか?
手付金を支払う際は以下の3点を確認しておきましょう。
- 金額の確認
- 手付金の返金
- 手付解除期日が妥当
ここでは、上記の内容について詳しく解説します。
金額は妥当か確認する
まずは、手付金の金額が妥当であるか確認しておく必要があります。
手付金は上記でも紹介したように相場としては5〜10%ほどです。
しかし、双方が納得すれば、それ以上の金額での支払いを行うことができます。
ただし、手付金をあまり高額にすると買主側にとって不利になります。
手付金は基本的に現金か振込で支払うため、高額な設定にされるほど買主側はお金を準備することが困難となるからです。
さらに、高額な手付金を支払った場合、売主側の仲介をしている不動産会社が倒産すると手付金は返金されないので、買主側は大きな損失を被るリスクがあります。
そのため、契約前に手付金の金額を確認し、相場よりも高い場合は契約前に適切な金額となるよう交渉しましょう。
手付金の返金について確認する
手付金の返金について確認しておくことも大事です。
手付金を支払った場合は基本的に契約が成立したことの証明となります。
ただ、手付金は場合によって買主側は返金を要求することができるので、契約前に売主側に確認しておくことが大事です。
手付金が返金できるのは例えば、住宅ローンが不承認になった場合、また自然災害などにより引き渡しが困難になった場合です。
住宅ローンを組むことができない場合、購入した不動産の支払いが不可能となるので手付金は返金されます。
また、地震などの自然災害などで不動産が大きな損害を被れば、引き渡しが不可能となるため、このような状況であれば手付金の返金を要求できます。
他にもどのような理由の場合手付金が返金されるのか、売主側と内容確認しておくことが大事です。
手付解除期日が妥当か確認する
手付解除日が妥当であるのか確認しておくことも大事です。
民法では「相手方が契約の履行に着手するまで」と定められています。
契約の履行行為としては、例えば売主側が所有権移転登記の手続きをしたとき、また買主側が中間金や残高金を支払ったときなどです。
どこまでが解除手続きが行えるのかよく確認しておくようにしましょう。
もし、手付解除期日に関して確認しておかなければトラブルに発展する可能性があります。
解除期日について合意したなら契約の際に記入しておき、双方で誤解が生じないように措置を講じておきましょう。
まとめ
不動産購入の手付金の内容について紹介してきました。
手付金を支払う際は種類や相場、支払い方法、注意点があるので、それぞれしっかり内容を明記しておくことが大事です。
特に、手付金を支払う意味や金額、返金の条件などを確認しておくなら、買主側は損失を被ることを回避できます。
手付金の支払う金額の妥当性や返金できる条件、また手付解除日の妥当性は特に契約の際に注意して進行していくことが大事です。
手付金について内容を理解しておくなら準備もスムーズに行えて、不動産購入の契約もトラブルなく進行できます。
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