不動産を購入する際には、初期費用として「登記費用」や「不動産取得税」の他に仲介手数料が発生します。

しかし、仲介手数料がどのくらいかかるのか、その詳細まで知っている方は少ないでしょう。

実は、仲介手数料は不動産の売主と買主のどちらにも発生します。

この記事では、「不動産売買の仲介手数料の相場と、安くなるパターン」「仲介手数料についての3つの注意点」など、買主側の仲介手数料について解説します。

この記事を読めば、仲介手数料に関する知識が得られ、今後不動産を購入するときの役に立つはずです。ぜひご一読ください。

 

不動産売買の仲介手数料の相場は?

不動産購入時の仲介手数料どのくらいかかると思いますか?

実は仲介手数料は、法律によって上限が決められています。

ここでは、以下の3点をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 仲介手数料は法律によって上限が決められている
  • 仲介手数料の上限額の早見表
  • 仲介手数料は売買が成立した時点で支払う義務が発生する

 

仲介手数料は法律によって上限が決められている

仲介手数料の上限は法律で決められており、その上限金額超えない範囲でいくらにするか、本来は不動産会社(仲介業者)と依頼者が協議して決めることができます。

しかし実際は、その上限金額を仲介手数料として請求しているケースがほとんどです。

 

この気になる仲介手数料、この中にはどのような費用が含まれているのでしょうか。

売り手に依頼された不動産会社は、依頼のあった土地や物件を売買するために、サイトに情報を掲載したり、広告を出したり、資料を揃えたり、契約の準備をします。

買い手に依頼された不動産会社は、お客様に資料を提供したり、実際の物件を見せるため現地案内などを行ったり、必要な事務手続きを行います。

値段交渉や、ローンのアドバイスもします。

これからが、手数料に含まれる業務となります。

 

仲介手数料の上限額の早見表

仲介手数料の上限ですが、売買代金が200万円以下の部分と、200万円~400万円以下、400万円を超える部分の計算式が異なります。

 

売買代金が200万円以下の部分は、物件取引価格(税抜)×5%+消費税です。

200万円~400万円以下の部分は、物件取引価格(税抜)×4%+消費税。

400万円を超える部分は物件取引価格(税抜)×3%+消費税です。

 

以下に、仲介手数料の早見表を記載しました。

これを見ると大体の目安がわかるでしょう。

 

売買価格 仲介手数料(税別) 仲介手数料(税込)※
500万円 210,000円 231,000円
1,000万円 360,000円 396,000円
2,000万円 660,000円 726,000円
3,000万円 960,000円 1,056,000円
4,000万円 1,260,000円 1,386,000円
5,000万円 1560,000円 1,716,000円
6,000万円 1,860,000円 2,046,000円
7,0000万円 2,160,000円 2,376,000円
8,000万円 2,460,000円 2,706,000円
9,000万円 2,760,000円 3,036,000円
1億円 3,060,000円 3,366,000円

※消費税10%で計算

 

仲介手数料は売買が成立した時点で支払う義務が発生する

仲介手数料の上限がわかったところで、仲介手数料はいつどのような方法で支払うのかを見ていきましょう。

例えば、これから住む物件を探しているとします。

その場合、ネットや広告を見たり、不動産会社に出向いたりして、いい物件はないかと探しますよね。

そして、いい感じの物件が不動産会社に依頼して内覧に行きます。

内覧をして気に入れば、購入申込み、売買契約と進んでいきます。

売買契約の際に、手付金として双方合意の上、一定の金額を支払います。

またこの時点で仲介手数料の半額を支払うこともあります。

 

その後、ローンの手続きを行い、無事決済、引き渡しとなります。

その際に仲介手数料を支払うという形になります(半額をすでに支払っている場合は残りを支払う)。

不動産売買の仲介手数料は安くなることもあるの?

上記の表を見てもわかる通り、かなり大きな金額になるのが仲介手数料。

他にも初期費用としてかかってきますので、手数料はできるだけ安くしてほしいですよね。

そんな要望に応えて、最近は仲介手数料を割引したり、場合によっては無料にすると謳っている仲介業者も増えてきています。

 

一体どのような場合に割引になったり無料になったりするのでしょう?
例えば以下のようなケースです。

  • 両手取引の場合
  • 売買価格が高額の場合
  • 事前査定より売却価格が低い場合

ここでは、上記3パターンについて紹介します。

 

両手取引の場合は安くなる

不動産で売買の取引をする際に「片手取引」と「両手取引」という2つの形態があります。

「両手取引」とは、物件の売り手と買い手の間に1社の不動産会社だけが仲介しているケース。

その一社が、売り手と買い手双方と媒介契約(仲介行う契約)を結ぶ場合です。

物件を不動産会社が所有して売却しとうとしているケースも含まれます。

それに対して「片手取引」とは、売り手側に1社、買い手側にも1社の不動産会社が仲介業者として入る形です。

不動産取引の多くのケースでは、売り手と買い手双方にそれぞれの仲介業者が契約(媒介契約といいます)を結び、決済が済むと双方に仲介手数料が支払われることになります。

ですので、売り手と買い手の間に1社しか入らない「両手取引」の場合、売り手と買い手側両方から仲介手数料を得ることができ、とてもおいしいということになります。

このような「両手取引」の場合は、不動産会社からすれば手数料が2倍になりますので、割引をしてくれるケースがあります。

 

売買価格が高額の場合は割り引いてもらえることもある

表不動産の売買価格が高額になるにつれ、手数料も高額になることがわかります。

例えば先ほどの仲介手数料の早見表でも、売買価格が1億円の場合、仲介手数料は3,366,000円でした。

このような高額で不動産の売買が行われた場合は、手数料も割引いてもらえることがあるかもしれません。

物件によっては売買の準備や手続きに手間がそれほどかからないケースもありますので、そのような場合は割引になる可能性もあるでしょう。

仲介手数料の値引き交渉をする場合は、タイミングも重要になってきます。

物件の売却するとき、また購入の依頼をする際には不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約に手数料が明記されるので、値引き交渉はこの媒介契約の前に行いましょう。

特に高額で取引されるような物件の場合は、手数料も大きくなるので不動産会社にとっても取り扱いたい物件となります。

上手に交渉することで、割引になるかもしれません。

 

不動産売買の仲介手数料についての3つの注意点

不動産の購入は初めての方も多く、不動産会社のスタッフの言うことを疑わずに「そのようなものか」と思いがちです。

しかし、中には依頼者の無知をいいことに、余分な説明はせずできる限り利益を取ろうとするケースが少なくありません。

取引が不利にならないように、事前にしっかり勉強しておきましょう。

ここでは、不動産売買の仲介手数料についての3つの注意点を解説します。

 

あまりにも高額な手数料を徴収する不動産会社もある

仲介手数料の上限が法律で決められているというのは、この記事で解説したとおりです。

しかし、中にはその法律での上限を超えた仲介手数料を提示してくる不動産会社もまれにあり、その場合は不動産会社を変えたほうがよいでしょう。

他にも、手数料の上限の金額が、さも一律で決まっているかのように説明する不動産会社も注意が必要です。

そもそも仲介手数料の「上限」は定められており、その金額は不動産会社と依頼者の間で合意により決まるもので、一律で決まっているわけではありません。

それにもかかわらず、「一律で決まっている」というのは、顧客に嘘を言っていることになります。

気をつけてください。

購入する前に仲介手数料に対する基礎的な知識を知ることで、悪質な不動産会社との取引を防げるでしょう。

 

「仲介手数料無料」を売りにしている会社は注意が必要

仲介手数料を無料と謳っている会社にも注意しましょう。

全ての会社が、疑わしいとは言い切れないものの、売主側と裏で手を握り、物件価格に仲介手数料を上乗せしている場合もあります。

これを防ぐために、購入する側は不動産価格の相場を知っておくことが重要となります。

相場を知ることで、その物件が割高であれば価格に仲介手数料を上乗せされているかどうかの判断がつきやすくなります。

しかし、自分で不動産の相場をひとつひとつ調べるのも大変ですよね?

そのため、信頼できる会社選びが重要です。

「仲介手数料無料」を売りにしている会社は、「なぜ無料なのか」という理由を明確に提示している会社を選びましょう。

 

契約成立しなくても仲介手数料が必要な場合もある

不動産の売り買いができなくても仲介手数料が発生する場合もあります。

1つは「売買契約をしたのにもかかわらず、買い手もしくは売り手の都合でその契約を解除する場合」です。

ただし、以下の場合は、売買契約をしていたとしても、やむを得ない事情なので売買契約が白紙撤回になり、仲介手数料の支払い義務は発生しません。

  • ローンが通らなかった
  • 自然災害などでその物件が被害を受けた

 

もう1つは「契約内容を守らず契約を解除される場合」です。

例えば、売買代金を支払わないなど、契約書に書かれていることを行わなかった場合、損害賠償の責任が発生します。

相手側から催告されても、なお契約を守らない場合は契約解除ということになります。

この場合も売買契約が成立してからの解除となりますので、仲介手数料は支払わなければいけません。

 

まとめ

この記事では、

  • 不動産売買の仲介手数料の相場は?
  • 不動産売買の仲介手数料は安くなることもあるの?
  • 不動産売買の仲介手数料についての3つの注意点

を解説しました。

誠意を持ってお客様に対応している不動産会社のほうが多いでしょうけれど、やはり依頼する側も、不動産の仲介手数料の知識があったほうが安心ですね。

不動産の売買は高額になりますので、知識をつけて、誠実な不動産会社を見分ける目を持っておきましょう。

できるだけ仲介手数料を安くしたいとお考えの方は、江古田プランニング株式会社にお問い合わせください。

弊社は東京都練馬区とその周辺の不動産売買に特化しております。

余計な人件費や広告費、その他の固定費を削減しているため、仲介手数料を安く抑えることができます。

東京都練馬区周辺で不動産売買を考えている方は、お気軽にお問い合わせください。

 

江古田プランニング株式会社

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